

さん
結婚をしていない日比カップルに子供が生まれ、その子供の日本国籍を取得するまでの流れ。
これは私が実際に経験した手続きになります。
需要があるかと言われれば少ないかもしれませんが、少なからず同じ状況の日本人の方がいると思いますのでお役に立てればと思い書き留めることにしました。
大まかな流れ
①認知 ★★
②日本国籍取得 ★★★★★
③パスポート取得 ★★
星が多いほど大変な作業という意味です。
2021年の時点での手続き方法になります。
詳しくは在フィリピン日本大使館のホームページにて確認して下さい。
初めから大使館のホームページを見ればいいじゃんという意見があると思いますが、大使館のホームページではよく分からない点が多かったので、実際行った手続きをこれから説明します。
認知
<届出条件>
(1)日本人の父が嫡出でない子の真実の父であり,自己の意志によって届出をすること
(2)子の出生時,母が独身であったこと
(3)子が成年の場合は,子の承認があること
<届出人>
認知する日本人父本人(代理人不可)
婚姻関係にない父母の間に生まれ、父親が日本人である20歳未満の子
この場合、出生後の認知になります。
必要書類
(1)認知届出書(当館備付け):2通
※ 署名以外の部分は,代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可。
(2)父の戸籍謄本:2通 (原本1通,写し1通)
(3)認知しようとする子の出生証明書及び日本語翻訳文:各2通 (原本1通,写し1通)
※原本と照合済み(CERTIFIED TRUE COPY)のスタンプがあり,抜粋形式でない市役所発行のもの,もしくはフィリピン統計局(PSA:旧NSO)発行のもの
(4)母の出生証明書及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通)
※フィリピン統計局(PSA:旧NSO)発行のもの(PSAに登録がない場合は,市役所発行の原本と照合済み(CERTIFIED TRUE COPY)のスタンプがあり抜粋形式でないもの でも可)
(5)母の旅券(写し)(旅券がない場合は不要)及び日本語翻訳文:各2通(身分事項頁の写し2通を提出するとともに,原本を窓口で提示)
(6)母の無婚姻証明書(CENOMAR:Certificate of Non Marriage Record,PSA発行のもの)及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通)
(7)子が成年の場合:認知を承諾する旨の書面及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通)
※上記書面は,認知届書の「その他欄」に,その旨を記載し,子が署名・押印することで省略が可能です。
(8)届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券,運転免許証など)
(9)印鑑(ない場合は拇印可)
(3)、(4)は翻訳フォームあり
(5)、(6)は自分で翻訳する必要あり
翻訳は英語表記をカタカナ表記に変えて記入。
私の場合、これらを提出後およそ2週間で認知が認められたと大使館から電話がありました。
この時点で、私の戸籍に子供の名前が編成されます。
ただし、戸籍上の子供の名前はカタカナ表記で国籍はフィリピンのままです。
この次が日本国籍取得の手続きになるのですが、その前にとても大事な事を書いておきます。
出生前の認知(胎児認知)
婚姻していなくても子供が生まれる前に認知する事が可能です。
私もこれを先に知っていれば・・・・・。
よく調べなかった私が悪いのですが本当に後悔しております。。
<届出条件>
(1)日本人の父が嫡出でない子の真実の父であり,自己の意志によって届出をすること
(2)母の承諾があること
(3)母が独身であること
<届出人>
認知する日本人父本人(代理人不可)
<必要書類>
(1)認知届出書(当館備付け):2通
※ 署名以外の部分は,代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可。
(2)父の戸籍謄本:2通 (原本1通,写し1通)
(3)母の出生証明書及び日本語翻訳文:各2通 (原本1通,写し1通)
※フィリピン統計局(PSA:旧NSO)発行のもの(PSAに登録がない場合は,市役所発行の原本と照合済み(CERTIFIED TRUE COPY)のスタンプがあり抜粋形式でないものでも可)
(4)母の旅券(写し)(旅券がない場合は不要)及び日本語翻訳文:各2通(身分事項頁の写し2通を提出するとともに,原本を窓口で提示)
(5)母の無婚姻証明書(CENOMAR:Certificate of Non Marriage Record,PSA発行のもの)及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通)
(6)母が認知を承諾する旨の書面及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通)
※上記書面は,認知届書の「その他欄」に,その旨を記載し,母親の署名・押印することで省略することが可能です。
(7)届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券,運転免許証など)
(8)印鑑(ない場合は拇印可)
<届出期間>
届出期間の定めはありませんが,子が出生してからの胎児認知はできません。
<注意事項>
胎児認知をした場合,出生した子は出生時に日本国籍を取得します。その場合,母親が届出人となって,出生の日を含めて3ヵ月以内に『出生届』を当館または日本の市区町村役場に提出してください(詳細は上記1.出生届をご覧ください)。
なお,3ヵ月以内に国籍留保付きの出生の届出がなされなかった場合は,子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を喪失しますのでご注意ください。(国籍法第12条)
そうなんです。
生まれた瞬間に日本国籍を取得できるのです。
つまり、一番大変な国籍取得手続きをする必要がなくなるのです・・・。
もし彼女さんが妊娠して、結婚していない状況で将来一緒になる事を考えているなら必ずこの方法をおすすめします。
日本国籍取得
認知が済んでいないとこの手続きに入れません。
婚姻関係にない父母の間に生まれ,父親が日本人である 20歳未満の子については,
父の認知の後に,日本国籍を取得することができます。
<国籍取得の要件>
国籍を取得しようとする方が
· 父に認知されていること
· 20歳未満であること*2022年より成人年齢引き下げになり、現在は18歳未満
· 日本国民であったことがないこと
· 出生したときに,認知をした父が日本国民であったこと
認知をした父が現に日本国民であること
(認知をした父が死亡している場合は,死亡した時に日本国民であったこと)
所定の国籍取得届書(2通)に必要事項を記入 ・署名して届出を行います。
・子が15歳未満の場合は親権者たる法定代理人(婚姻中の場合は両親,未婚の場合は母親)
の出頭が必要です。子は可能であれば出頭してください。
・子が15歳以上の場合は,子が出頭し自ら届け出る必要があります。
<必要書類>
(1) 国籍取得届出書(当館備付け):2通
※ 署名以外の部分は,代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可。
(2) 認知した日本人父の出生時から現在までの連続した戸籍謄本,改製原戸籍,除籍謄本:各2通(原本1通,写し1通)
※ 認知した父親が出生した時に入った戸籍(両親のいずれかもしくは祖父等の戸主が筆頭者のもので,戸籍の編製日が(認知した父親の)出生の届出日より前のもの)から現在に至るまでの全ての戸籍謄本,改製原戸籍,除籍謄本が必要です。
(2)は市役所に説明すれば用意してくれます。
※ 認知が裁判により確定した場合は,日本国籍を取得しようとする子の出生時から現在までの戸籍謄本,改製原戸籍,除籍謄本 各2通
(3) 日本国籍を取得しようとする子の出生証明書及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通)
翻訳フォームあり
※ フィリピン統計局(PSA:旧NSO)発行のもの(PSAに登録がない場合は,市役所発行の原本と照合済み(CERTIFIED TRUE COPY)のスタンプがあり抜粋形式でないものでも可)
※ 日本人父の名が明記されているものが望ましい。
(4) 日本国籍を取得しようとする子の居住証明及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通)
※ 最小行政区(BARANGAY)発行のもの 自分で翻訳
(5) フィリピン人母の出生証明書及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通)
翻訳フォームあり
※ フィリピン統計局(PSA:旧NSO)発行のもの(PSAに登録がない場合は,市役所発行の原本と照合済み(CERTIFIED TRUE COPY)のスタンプがあり抜粋形式でないものでも可) 自分で翻訳
※ 認知が裁判により確定した場合は,必要ありません。
(6) 母の無婚姻証明書(CENOMAR)及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通)自分で翻訳
※ CENOMAR : Certificate of Non Marriage Record, フィリピン統計局(PSA:旧NSO)発行のもの
※ 認知が裁判により確定した場合は,必要ありません。
(7) 母が懐胎(妊娠)した時期の両親の渡航履歴を証する書面(当時の出入国印のある旅券,フィリピンまたは日本の入国管理局発行の出入国記録(Travel Record)など):2通(原本1通,写し1通。旅券の場合は全頁の写し2通を提出するとともに,原本を窓口で提示)自分で翻訳
これはパスポート全ページの写しはダメといわれました。
理由は、懐胎時に彼女はパスポートを持っていなかったからです。
私の場合はTravel Recordを取得しました。
これに関しては状況によって個人差があると思いますので、大使館に確認したほうが良いと思います。
(但し,入国管理局等の機関が発行した証明書及び外国語による証明書の場合はその日本語翻訳文各2通(原本1通,写し1通))
※ 母の懐胎時に両親が共にいたことを確認するための資料です。
※ 提出できない場合は,その理由を記載した書面2通(原本1通,写し1通)が必要です。
※ 認知が裁判により確定した場合は,必要ありません。
(8) 認知に至った経緯等を両親それぞれが記載した申述書(外国語で書いた場合は日本語翻訳文):各2通(原本1通,写し1通)
<申述内容>
(ア)父母が知り合った経緯
(イ)子が出生するまでの交際状況
(ウ)子の出生から認知に至る経緯
(エ)認知以後現在までの交際状況(父との同居,扶養の有無を含む)
(オ)婚姻歴等身分関係の状況
(カ)申述日,署名
※ 申述書は父母の連名で記入しても構いません。その場合,父母双方の署名が必要となります。
※ 父母のいずれかが申述書を提出できない場合は,その理由を記載した書面が必要です。
※ 認知が裁判により確定した場合は,必要ありません。
(9) 写真(5cm×5cm,6ヵ月以内に撮影されたもの):2枚
※ 無帽,無背景,正面をむいた上半身が写っているもの
※ 申請者が15歳未満の場合は,法定代理人(親権者:母親)と一緒に写っているもの
※ 申請者が15歳以上の場合は,申請者のみが写っているもの
(10) 届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券,運転免許証,SSSカードなど)
(11) 印鑑(ない場合は拇印可)
※ 上記の他,必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。
※※ 兄弟についての届出を同時に行う場合に,双方に共通して提出する書類があるときは,当該書類の原本は1通のみとし,残りの提出分については写しで可。
<届出期間>
日本国籍を取得しようとする者が20歳に達する前まで*2022年より成人年齢引き下げになり、現在は18歳未満
<注意事項>
<国籍取得後の手続きについて>
国籍取得は,法務省において届出書類の審査が行われ,日本国籍の条件を備えていると認められたときは,届書の受付日に日本国籍を取得したことを証する「国籍取得証明書」が法務省から発行され,届出を受け付けた在外公館に送付されます。
この証明書が当館に到着し次第,届出人に対しその旨を連絡します。届出人はご来館の上,別途,戸籍法上の国籍取得届出を提出する必要があります。この届出が出されることにより本国籍取得者の戸籍が編製されます(当戸籍が編製されない限り,日本国旅券の申請はできません。)。
国籍法上の国籍取得届を届出人が海外で届出後,日本に滞在することが明らかな場合は,「国籍取得証明書」の交付を日本国内で希望する旨及び日本国内での連絡先(住所及び勤務先の所在,電話番号等)を記載した書面を提出することにより,日本で受け取ることも可能です。
先日無事に、書類の受理が終わりました。
その際に、担当官との面接があります。
父親と担当官で1対1の面接があり、その後母親と担当官で1対1の面接があります。
内容は(8)の供述書に基づいて質問されたくらいでした。
領事班の担当者に確認したのですが、国籍取得の場合、承認まで早くて4ヶ月、長くて1年超える場合があるとのことです。
提出した書類に疑わしい点があった場合は長引くとのことでした。
さて、いつになるのか分かりませんが、大使館からの連絡を待つことしかできない状況であります。
次の手続きは、
法務省から『国籍取得証明書』の発行
↓
国籍取得届出
↓
パスポート取得
と、このような流れになります。
おおまかな流れと経過日数
コロナ禍であったため、通常より時間がかかっています。
フィリピンの役所関係が閉鎖されていて、必要書類をスムーズに入手できませんでした。
2021年2月 認知届
約2週間で受理完了
国籍取得のためにせっせと書類を集める
2021年10月 国籍申請受理
この段階で大使館受付の方から最短4ヶ月くらいで国籍が取得できると言われる
2022年3月 大使館から、国籍取得証明書が届いたと連絡がくる
2022年3月 大使館で国籍取得届を提出
だいたい1ヶ月ほどで日本の戸籍が単独で編成されると説明される
2022年5月 日本の母親に委任状をもたせて娘の戸籍謄本を市役所で取得、EMSでフィリピンに送ってもらう
2022年6月 パスポート申請
4日後パスポート取得
以上、このように認知⇒国籍取得⇒パスポート取得までで、およそ1年4ヶ月かかりました。
今は無事に手続きが終わってホッとしておりますヽ(´▽`)/
